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目次
商標法19条
商標権について存続期間を設けた趣旨を、特許権の存続期間の趣旨に言及しつつ述べよ。
- 特許権等は、新規な発明等をした者は特許制度等によりそれを一般に公表し、技術の進歩を促進することに資する代わりに一定期間その実施の権利を独占するという利益を与えられ、その独占期間経過後は何人もその技術的思想を利用できる。
- つまり、特許権の存続期間は、発明者が新規発明を独占したいという要求と、社会一般のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としての意味をもつものだから、特許制度の本質的な一要素となっており、さらに特許制度が新規性をその要素としていることと不可分に結びついている。
- これに対し、商標権は、商標に化体した信用の保護を目的としているため、特許権ような意味で存続期間を限る必要はない。
- むしろ、存続期間を限ることは長年にわたる商標の使用の結果蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に相反する。
- しかし、何らの制限なしに一度設定された商標権が永久に存続するということは、
- 第1に権利者がもはや業務廃止その他の理由により、商標権の存続を希望しなくなった場合、
- 第2にその商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合、
- 第3に長期間使用されていない大量の登録商標が存在し続けることで商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等
- に不当な結果を招くことは明らかである。
- そこで、商標権の存続期間は10年とし、必要な場合は何回でも存続期間を更新できる旨を定めて、前に述べた3つの問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させている。
商標法20条
20条1項 商標登録出願と異なり商標登録を受けようとする商標や指定商品・役務の記載は不必要である理由
- 更新登録は権利の創設と異なり、既存の権利を、実体の同一性を保持しつつさらに10年間効力を存続させる意味をもつに過ぎないものだから、
- すなわち、更新登録によって更新される権利の実体には変更がないので、その権利を確定するに必要な資料は不必要だからである。
- 単に既存の権利と更新登録に係る権利との関係を明らかにし得れば足りる。
商標法24条
商標権消滅後においても、この無効審判に係る事件が審判、再審、又は訴訟に係属している場合に限り、登録の分割を認めることとした理由
- ①商標法条約7条では、登録の分割は少なくとも第三者が官庁に対して登録の有効性を争う手続期間及び当該手続において官庁が行った決定に対する上訴手続期間は認められると規定されている。
- ②そこで、我が国は、46条2項の規定により商標権消滅後においても無効審判請求が可能であるため、
商標権消滅後においても、この無効審判に係る事件が審判、再審、又は訴訟に係属している場合に限り、登録の分割を認めることとした理由
- 例えば、権利消滅後に商標権侵害に基づく損害賠償の請求をしたところ、無効審判を請求されたので、無効審判の請求に係る指定商品(役務)と請求に係らない指定商品(役務)とに商標権を分けて、無効審判の請求に係らない指定商品(役務)についての商標権に関する審判請求不成立の審決を早く確定させ、これのみに基づく権利行使を早く進めたいというような場合等には本項により分割することが可能となる。
商標法24条の2
商標権の自由譲渡を認めた理由
- 商標権は、その初めには人格権的性質が濃く、その営業と固く結びついていた。
- また、①商標権を営業と分離して移転することを認めると商品の出所混同を生ずるおそれがあるし、
- ②その商標を使用した商品の品質保持の保証がない、という理由で自由譲渡を認めなかった。
- しかし、その後次第に商標権の財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、経済界でも、商標に化体された信用そのものに財産的価値を認め、営業と離れての譲渡を認めるべきだという要請がきわめて強く、形式的にはともかく実体的には自由譲渡が行われていたといわれる。
- また、商品の出所混同の問題も、一般消費者は品質保証があれば出所のいかんは問わないだろうし、その品質保証も商標権者が同一でも必ずしも法的に品質保証があるわけではない。
- 逆に自由譲渡を認めても商標権の譲受者は、それまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもなく、一般的に自由譲渡を禁止する根拠とはなり得ない。
- そこで、商標権の自由譲渡を認めたのである。
権利化後に類似する商標権の分離移転を認めた理由
- ①商標権は私的財産権である工業所有権の1つとして位置付けられるものである以上、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転といえども、誤認混同のおそれが生じないよう公益的観点から別途の方法により担保することが可能であれば、あとは私益の問題であるから、当事者間の合意があれば基本的に自由に処分(移転)することを認めることが適当であること。
- ②類似商標の分離移転や同一商標の分割移転がなされた場合であっても、それぞれの商標権者が誤認混同のおそれが生じるような使用をすることは、それをすれば損害を蒙るのは自分自身である以上、考えにくく、使用地域を分けたり、自主的に適切な混同防止表示を付す等による棲み分けが行われ、平穏に使用されるのが通常であろうこと。
- ③従来の商標制度の下においても、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めているが、いずれについても特段の問題が生じているわけでないこと。
- さらに、平成8年の一部改正前においては、商標権譲渡の際には、その事実を一般公衆
4項の趣旨 地域団体商標登録に係る商標権の自由な譲渡を認めなかった理由
- 地域団体商標登録に係る商標権の自由譲渡を認めた場合、
- 地域団体商標につき主体要件を定めた趣旨を没却することになるため、
4項の趣旨 組合等の団体の合併のような一般承継の場合に限り移転できるとした理由
- 主体要件を満たした団体同士の合併の場合、
- ①出所そのものが全く異なる性質の主体に変動するわけではなく、
- ②商標の使用をしていた構成員も変化がないため、
- ③商標に化体した商品の品質又は役務の質に対する信用も維持されるからである。
商標法24条の4
商標権の移転にかかる混同防止表示請求の趣旨
- 商標権者が有する二以上の商標権のうちの一つが分離して移転され、また商標権者が有する商標権が24条の2第1項により分割移転された結果、同一の商品・役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品・役務について使用をする同一・類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者によって保有された場合、一方の商標権者又は使用権者がその登録商標をその指定商品又は指定役務について使用をし、他方の商標権者又は専用使用権者の業務上の利益を害することとなっても、当該他方の商標権者又は専用使用権者は、差止請求権等の商標権の権利行使ができない。
- そこで、業務上の利益が害されるおそれのあるときには混同防止表示請求を認めることにより、
- ①自己の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる事態を回避し、
- ②その商標権者又は専用使用権者の業務上の信用の保護とともに、
- ③需要者の利益の保護を図ることとした。
混同防止表示請求とは具体的にどのようなものか
- 一般需要者が取引上の通常の注意力をもって自他区別し得る程度のものであればよいものと考えられる。
- 例えば、自己が業務を行っている地域の地名等を付して需要者の注意を促し得るもの等
商標法25条
商標権の効力を説明した上で、意匠権の効力との異同について述べよ。
- (1)商標権者は、商標法26条、商標法29条等による制限がない限り、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利と、他人の使用を禁止・排除する権利とを有する。
- この権利は商標登録の無効、取消等がない限り過誤登録等によって重複して併存しても制限されることはない。
- (2)これに加え、商標権者は、37条1号の規定により、他人が自己の商標権のうちの類似範囲の商標の使用を禁止・排除する権利を有する。
- この類似範囲は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を防護する機能をもち禁止権といわれる。
- 禁止権の効力は、他人の使用を禁止・排除できるだけで、積極的に使用する法律上の保護は与えられていない。
- このため、商標権者が禁止権の部分を事実上使用するのは自由であるが、もし禁止権の範囲が商標権同士相互に重なり合った場合、他人の著作権、特許権、意匠権等と抵触した場合には使用はできず、もし使用をすれば権利侵害となる。
- (3)これに対し、意匠権は、類似範囲を含めて一体として構成され、その範囲内では自己が使用する権利と、他人の使用を禁止・排除する権利とを有する。
- 商標法を意匠法と同様にすると、商品又は役務の出所混同を生ずる場合が多く、権利相互間の調整規定が複雑になる。
- (4)そこで、異なった構成をとった。
商標権者が禁止権の範囲まで使用できない理由
- 禁止権について積極的な使用を認めると、商品又は役務の出所の混同を生ずる場合が多く、
- 権利相互間の調整規定が複雑になるから
商標法26条
商標法26条の立法趣旨
- ①第1は、過誤登録に対する第三者の救済規定である。
- すなわち、商標法4条1項8号や商標法3条1項1号~3号に違反した商標が、誤って商標登録があった場合でも無効審判手続によるまでもなく、他人に商標権の効力を及ぼすべきではない、との趣旨である。
- 商標法47条の除斥期間が経過して無効審判請求ができなくなった後に実益がある。
- ② 第2は、その商標自体は不登録理由に該当しないため商標登録を受けることができ、類似部分には禁止権の効力が及ぶが、その類似部分に本条に掲げられたものを含むため、その部分にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないときに、当該部分の禁止的効力を制限する場合である。
- EX:仮に「アスカレーター」と「エスカレーター」とが類似であるとし、「アスカレーター」は登録要件を満たしているが「エスカレーター」は普通名称であるというような場合があるとすると「アスカレーター」は登録されるが当該商標権の効力は本条によって「エスカレーター」には及ばないのである。
- ③ 第3は、後発的に本条に定めるものとなった場合、商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使うことを保証するためである。
- EX:従来から使用されていた登録商標の名称と同一の名称の都市ができた場合等
慣用商標について特に「普通に用いられる方法で」と限定しなかった理由
- 慣用商標というのは常に当該商品又は役務について普通に用いられている状態にあるから、
- 特にことわるまでもないとの理由による。
商標法26条1項柱書「他の商標の一部となっているものを含む」旨を括弧書で明記した理由
- 平成8年一部改正では、商標法1項柱書において、同項各号に掲げる商標が商標の全体の構成となっている場合だけでなく、商標の一部の構成となっている場合にも、商標権の効力は、その商標の部分には及ばないとする趣旨を明らかにするために、商標権の効力が及ばないとされる同項各号に掲げる商標には「他の商標の一部となっているものを含む」旨を括弧書で明記した。
- すなわち、ハウスマーク(同一事業者に係る取引商品(役務)の全般にわたって使用される代表的出所標識)に代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標については、連合商標制度廃止後も、同一人であれば当該ハウスマーク等の登録商標に類似する独立の商標として登録が可能である。
- しかし、このような登録商標の存在は、第三者に当該識別力のない文字等の使用を躊躇させることともなり、当該文字等を使用する第三者に対して不当な権利行使を生ぜしめることともなる。
- さりとて、このような登録を抑制するためではあっても、識別力のない文字等との結合であることを理由に全ての商標についてその登録を拒絶するのも行き過ぎである。
- そこで、1項柱書に、結合商標中の当該識別力のない文字等の部分には、商標権の効力が及ばない旨を確認的に規定した。
商標法26条1項の〈不正競争の目的で〉とは?
- 他人の信用を利用して不当な利益を得る目的でという意味である。