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目次
商標法43条の2
異議申立制度の登録前から登録後に移行した流れ
- 平成8年一部改正前の商標法では、審査官による審査の適正化を図り、瑕疵のない安定した権利を付与する観点から、登録査定前に出願内容を開示(出願公告)し、一般公衆に異議を申し立てる機会を認めることにより、特許庁に対して登録処分の再検討を求めることができる、いわゆる「登録前異議申立制度」を採用していた。
- しかし、商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴い、迅速な権利付与の要請が強くなってきている状況では、諸外国と比較して審査期間が長期に及んでいる状況下で、異議申立てにより特許庁の判断が覆るものは僅かであるにもかかわらず、全ての出願が一律に異議申立期間を経過するまで権利設定を待たされる状況は適当ではない。
- さらに、マドリッド協定議定書の枠組に入ろうとした場合、一定期間内の早期審査が余儀なくされる。
- そこで、登録前異議申立制度を廃止し、登録後異議申立制度へ移行した。
異議申立制度の趣旨
- 登録後異議申立制度は、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、
- 登録異議申立てがあった場合、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものであって、
- 無効審判制度のように、特許庁が行った登録処分の是非を巡る当事者間の争いを解決することを目的とするものではない。
何人も申立てできる理由
- 登録後意義申立制度の商標登録に対する信頼を高めるという公益的目的に鑑みた
指定商品又は役務ごとに登録異議の申立てできるとした理由
- 登録前異議申立制度では、登録査定及び拒絶査定の対象が出願単位とされていたことから、
- 登録異議申立ても出願単位とされていたが、
- 登録後異議申立制度では、登録処分の適否の審理はその制度目的を達成するのに必要かつ十分な範囲で行うことが望ましいからである。
異議申立ての理由を公衆の利益に関するものに限った理由
- 権利帰属に関する理由は、当事者間の紛争解決手段として位置づけられる無効審判により争うのが望ましいから
後発的事由を除いた理由
- ①本制度が登録処分の適否についての見直しを図り、商標登録に対する信頼性を高めるという制度であることから、登録後に生じた事由までも取消理由とすることは適当ではない。
- ②商標権設定登録後約2月の間に、このような事由が発生することも事実上極めて稀
異議申立期間を2月とした理由
- ①国際条約との平仄を考慮する必要性がないこと、
- ②異議申立てがないことを確認し安心して使用できる状態に早くして欲しいというニーズがあること
- を考慮したため
代理人等による不当登録と異議申立理由
- 平成8年の一部改正前において、パリ条約6条の7の規定を受けて、代理人等による不当な登録出願に対しては、登録前は異議申立理由とし、登録後は取消審判の取消理由としていた。
- 同改正で異議申立期間を登録前から登録後に移行させたが、
- ①登録後においては、引き続き、同取消審判で取消可能であること、
- ②前記条約の規定において各同盟国に義務づけているのは、出願に対する異議申立てであって、登録後に登録を取消すための異議申立ては含まれないものと解されること
- 等から異議申立理由とはしないこととした
商標法43条の3
登録異議の申立てについての審理及び決定は、審判の場合と同様に、審判官の合議体が行うこととされている理由
- 登録異議申立制度は、既になされた登録処分について審理を行うものであり、
- その結果は権利の消長及び内容に直接かかわるから、
- 審理の公平性・独立性を十分に担保する必要があるためである。
維持決定に対しては不服を申し立てることができない理由
- ①登録異議申立制度は、公衆に対して処分の見直しを求める機会を与えるものであり、
- 登録異議申立人は利害関係の有無にかかわらず、こうした機会を与えられた者にすぎないこと、
- ②維持決定を受けた場合でも、登録異議申立て理由と同じ理由で無効審判請求できるからである。
商標法43条の7
商標権者を補助参加を認める規定であり、登録異議申立人側への参加(当事者参加)は認められない理由
- ①登録異議申立期間中は何人も登録異議申立てができるのであり、
- ②期間経過後でも利害関係人は無効審判請求ができるからである。
商標法43条の11
登録異議の申立てについては、取消理由の通知があった後は、たとえ商標権者の承諾があっても、その取下げは認められない理由
- 登録異議申立ての取下げも、本来、登録異議申立の意思に委ねられるべきものであるが、
- 登録異議申立の審理が進行し、既に取消理由通知がされた場合には、登録異議申立てがされた商標登録に瑕疵がある蓋然性が高いといえ、
- そのような場合にまで登録異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは、公益的観点から登録処分の見直しを図ろうとする登録異議申立制度の趣旨に合致しないからである。
商標法43条の12
審判官が取消決定をしようとするときは、審判長は商標権者及び参加人に取消理由通知を行い、事前に意見陳述の機会を与えなければならない旨の規定の趣旨
- ①審理の結果、商標登録が43条の2各号の一に該当する心証を得た場合も、商標権者に何ら弁明の機会を与えず直ちに取消決定をすることは酷であり、
- ②かつ審判官にも全く過誤無きことは保証し得ないので、商標権者及び参加人に意見書を提出する機会を与え、かつ、
- その意見書をもとにして審判官がさらに審理をする機会ともしようとするものである。
意見書提出機会が採用されていて、答弁書は採用されていない理由
- ①意見書を提出させる制度と答弁書を提出させる制度とを併存させると、
- 手続が非常に煩雑になること、
- ②意見書提出の手続だけの方が、商標権者は取消理由通知を受けた理由に対してのみ反論すればよいので、
- 商標権者の答弁負担が軽減されること等の理由により採用されなかった。
商標法45条
商標法で補正却下を存続させる理由
- 平成5年の一部改正において、特許法では、制度の国際的調和、迅速な権利付与の実現の観点から、新規事項を追加する不適法な補正がなされたときは、拒絶理由(特49条1号)の対象となっていた。
- しかし、商標法では、指定商品・役務又は商標が権利内容そのものであるため、指定商品・役務の範囲又は商標に、本質的な変更を加えると要旨に変更を加えることとなる。
- そこで、補正が要旨変更に相当するか否かの判断を行うにあたり、解釈が入り込む余地が比較的少なく、客観的な判断が可能であるため、審査の遅延に与える影響も少ないことから、
- 従来の補正却下の制度を存続させることとした。
商標法46条
無効審判の立法趣旨
- 過誤による商標登録を存続させておくことは、本来権利として存在できないものに、
- 排他独占的な権利行使を認める結果となるので妥当ではないからである。
無効理由に15条1号に8条1項がない理由
- 査定段階では8条1項で拒絶すべき場合はなく、すべて4条1項11号違反となるからである。
15条3号に該当する規定がない理由
- 出願段階では、一商標一出願の原則及び区分に従った商品又は役務の指定を守るべきであるが、
- いったん商標登録があった以上は、その存続を認めても実害はないからである。
46条1項3号に相当する規定(出願により生じた権利を承継しない者の出願に対してされたもの)が15条の拒絶理由にない理由
- 審査段階では、このようなことが問題とならないのに反し、
- いったん誤って無権利者に登録がされたときには、そのままにしておくのは妥当ではないからである。
後発的な公益的無効事由を理由とする無効審判の請求人適格
- 無効審判を請求できる者は、当該商標登録を無効とすることに関して利害関係を有する者であるところ、後発的な公益的無効事由(4条1項1号から3号まで、5号、7号、16号)を理由とする無効審判を請求できる利害関係人としては、
- 4条1項1号から3号及び5号については外国の大使館や国際機関等、
- 4条1項7号については市民団体等、
- 4条1項16号については商標権者の同業者等
- がその例として考えられる。
商標法47条
特許法では除斥期間を廃止したが、商標法では除斥期間を設けている理由
- 商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穏に経過したときは、
- ①その既存の法律状態を尊重し維持するために、
- ②無効理由たる瑕疵が治癒したものとして、その理由によっては無効審判の請求を認めないのである。
商標法において除斥期間を存置させた理由
- 特許法では、実体的に除斥期間を有することによる弊害が大きいのに対し、
- 商標法では、①そのような事態がなく、
- ②むしろ権利の安定化の点が重視されているからである。
除斥期間を適用するかどうかの判断の基準
- その無効理由が公益的見地から既存の法律状態を覆してまでも無効とすべきものであるかどうかにかかる。
4条1項10号が「不正競争の目的」としているのに対し、4条1項15号が「不正の目的」としている理由
- 4条1項10号では、同一又は類似の商品・役務について、すなわち競争関係が存在する場合での問題として扱うことで足りるため、不正競争の目的としている。
- 4条1項15号は、非類似商品の間、すなわち競争関係が存在しない同業者以外の者の間にも適用されるため、単に「不正競争の目的」では狭いので、これをも含めた「不正の目的」の文言を使用した。
商標法47条2項 地域団体商標の対象となる商標の無効審判請求を制限
- 地域団体商標の対象となる商標は、本来、独占に適さないものであるから、登録要件を満たさず過誤登録された場合、原則的に除斥期間の適用を認めず、既存の法律状態にかかわらず無効審判請求の対象とすべきである。
- しかし、周知性の要件に関しては、登録時には満たしていなかった場合でも、その後の営業努力等によって事後的に周知性を獲得しているところ、登録時からの期間経過にかかわらず常に無効審判請求の対象とされることは必ずしも適当でない。
- そこで、①地域団体商標の商標登録後に周知となった商標に蓄積された信用や、
- ②商標登録に基づく既存の法律状態を保護する観点から、
- 商標権の設定登録日から5年が経過し、無効審判請求の時点において商標が周知となっている場合には、無効審判請求を制限することとした。