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目次
実用新案法1条
実用新案制度の存在意義
- 実用新案法3条の解説で述べるように、実用新案権の対象である考案が特許権の対象である発明と同性質の技術的思想であるということになると、それに関連して実用新案法そのものの存在意義についての問題が生ずる。
- 保護の対象が同一であり、しかも保護の方法も一定期間の独占権を与えるもので両者は同一であるから、すべてを特許法で処理することも理論上は可能である。
- したがって、この際、実用新案法を廃止し、従来同法の保護を受けていたものはすべて特許法および意匠法に吸収してはどうかという意見が34年法制定当時審議会で強く主張された。
- しかしながら、第一に、すべての技術的思想を特許法および意匠法によって処理することになると、特許されるべき発明の水準はいきおい低下せざるをえない。
- なぜなら、あまりに高い特許発明の水準を設定すれば、相当部分の発明(これまで実用新案制度で保護されていた程度のもの)はその水準に到達することができず、独占権を与えられないことになるであろうが、これによって創作活動が沈滞するからである。
- したがって、発明の水準をある程度高く維持しながら同時に創作意欲の減退を防ぐためには、特許制度とは別の簡便な制度を設けて比較的程度の低い発明を保護することが合理的と考えられる(ドイツにおいて、特許法制定後数年して実用新案法が制定されたのも、発明の高度の水準を維持する要請にもとづくものといわれている)。
- 第二に、特許庁への出願件数のうち実用新案の出願も多いという事実から明らかなように、実用新案制度の利用度はきわめて高い。
- 以上のように実用新案制度を廃止しても特許法および意匠法によって十分な保護が与えられるかどうかについて疑問があるばかりでなく、利用度の高い制度を廃止することの妥当性も政策的にみて疑わしい。
- むしろ、実用新案制度をなお存置することが社会の実情に適合するものと考えられたのである。
- なお、最近における実用新案登録出願の出願件数の減少、出願から比較的早期に実施され、ライフサイクルも短い技術の適切な保護の観点から、平成5年一部改正において、実用新案制度は、実体的要件についての審査を行うことなく、早期に登録を行う制度に改正されたため、実用新案制度は、特許制度とは別の意義を有することとなった。
実用新案法2条の2
登録前の補正可能な期間を出願日から一定期間内と制限した理由
- 登録前の補正可能な期間を出願日から一定期間内と制限したのは、補正可能な期間中は権利の内容を定める明細書及び図面が確定しないため、登録を待つ必要があり、この期間を長期にわたり認めることとするとそれだけ登録が遅れ、早期権利保護という改正の趣旨に反することになるからである。
実用新案法6条の2
実用新案法2条の2第4項各号で規定する方式要件に加え、本条各号に規定する基礎的要件についても、これを満たさないものは特許庁長官による補正命令の対象として、瑕疵が是正されない限り登録しないこととした理由
- 早期権利保護の観点から実体的要件についての審査を行わずに登録を行うこととしたものであるが、他方、著作権等とは異なり、登録公示を権利付与の要件とする方式(登録)主義を採用しているため、登録を受けるに足る基礎的要件については、これを満たしている必要があるからです。
基礎的要件を満たさない出願を、審査官による拒絶理由通知の対象ではなく、特許庁長官による補正命令の対象とした理由
- ①基礎的要件の判断に際しては、技術的な専門知識が必要とされるものの、新規性、進歩性といった登録性の判断に比べ裁量が働く余地は少なく、基礎的要件はいわば、方式審査に準ずるものと考えられること、
- ②基礎的要件を満たさない出願について、審査官による拒絶理由を通知した場合には、通常の方式審査の不備に対しては特許庁長官による補正命令、基礎的要件の不備に対しては審査官による拒絶理由通知というように一つの出願に対して、特許庁からの命令又は通知が別々に行われる事態も生じうるため、手続が複雑化、錯綜することとの理由に基づくものである。