【目次】
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目次
実用新案法29条の2
実用新案法29条の2の制度趣旨
- 本条は、平成5年一部改正において新たに設けられたものであり、実用新案権が実体的要件についての審査を経ずに付与される権利とされたことから、権利の濫用を防止するとともに第三者に不測の不利益を与えることを回避するため、権利者は、権利の有効性に関する客観的な判断材料である実用新案技術評価書(12条)を提示した後でなければ権利行使を認めないことを規定したものである。
- これによって、権利者による権利行使が適切かつ慎重なものとなるため、瑕疵ある権利の濫用を防止することが可能となる。
- この規定に反し、実用新案技術評価書を提示せずに行った警告は、有効なものとは認められず、その状態で侵害訴訟を提起しても、直ちに請求が却下されるわけではないが、評価書が提示されない状態のままでは、権利者の差止請求、損害賠償請求等は認容されないものと解される。
実用新案法29条の3
実用新案法29条の3の制度趣旨
- 本条は、平成5年一部改正において新たに設けられたものであり、実用新案権者及び専用実施権者がその権利を行使した場合の責任について規定したものである。
- 平成5年一部改正により、実体的要件についての審査を行うことなく権利が付与された場合、権利者(専用実施権者を含む。以下同じ。)は、瑕疵ある権利を濫用することのないよう、より慎重な判断の下に権利を行使(警告を含む。以下同じ。)することが求められる。
- すなわち、実体的要件についての審査を行うことなく権利が付与される場合の権利者は、権利行使に当たって、より高度な注意義務を有することとなる。
【青本19】実29条の3第1項
- 行使した権利が無効であった場合には、権利者が注意義務に違反したものとして、立証責任の転換を図り、権利者が相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、損害賠償責任を負う旨を規定したものであり、第三者が不測の損害を被ることのないようにしたものである。
- このように、無効な権利を行使した権利者に対する過失の立証責任の転換を図ることとした場合、権利者が免責されるためには、相当の注意をもって権利を行使したことを立証する必要があり、そのような立証を行うには、権利者は、実用新案技術評価書の請求、自己調査、鑑定等により自ら権利の有効性を確保する必要がある。
調査範囲内から新たな証拠が示され、権利が無効とされた場合の原則と例外
- 権利者は、評価書を権利の有効性を判断するための有力な手段として活用することができるというのが評価書制度の立法趣旨であることから、例えば、評価書における評価(登録性も否定する旨の評価を除く。)に基づき権利を行使した後に評価書の調査の範囲内において新たな証拠が示され、権利が無効とされたような場合、当該証拠が示される以前の行為については、原則として過失は問われないものと考えることが妥当である。
- しかし、権利者が当該無効原因となった公知文献をそれ以前から知っていた等の特段の事情がある場合については、たとえ評価書の評価が登録性を否定するものでなく、そのような評価に基づく権利行使であっても、権利者は免責されないものと考える。
調査範囲外から新たな証拠が示され、権利が無効とされた場合
- 評価書の調査の対象外の文献、公知、公用の技術等によりその権利が無効とされた場合については、権利者が相当の注意を尽くしたか否かは、当該文献、公知、公用技術等について必要と認められる範囲の調査、これらに関連する当事者双方の鑑定の利用の有無等も含めて具体的に判断されることが妥当であると考える。
- 以上の趣旨を明確にするため、権利者が評価(登録性を否定する旨の評価を除く。)に基づき権利を行使したとき、その他相当の注意をもって権利を行使したときは、損害賠償責任を免れる旨を規定することとした。
〈損害を賠償する責めに任ずる〉の意義
- 単に権利行使について過失があったものと推定する旨の規定を設けることも考えられたが、民法709条(不法行為)の解釈上、不法行為の成立要件は、「違法性(権利侵害)」「損害の発生」「責任(故意、過失)」とされており、単に権利行使について過失の推定するのみでは、そもそも違法性を欠くとして不法行為が成立せず、瑕疵ある権利の行使を受けた第三者の保護が十分に図られないおそれがある。
- このため、無効な権利に基づく訴訟提起が違法であることを明確にする必要があることから、無過失であることの立証がない限り、権利者が損害賠償責任を負う旨を規定することとした。
実用新案法30条
特許法103条を準用しないこととした理由(過失の推定規定がない理由)
- 登録前に実体的要件についての審査を行わないことから、
- 当業者に出願され登録された権利すべてについて有効性まで含めて自ら調査すべき義務を負わせるのは妥当ではないから