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意匠法1条
特許法及び実用新案法と意匠法とでは保護の方法がどのように異なるか。
- 意匠の創作は、特許法における発明、実用新案法における考案と同じく、抽象的なものである。
- しかし、発明、考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法、実用新案法はその側面からの保護を目的としている。
- これに対し、意匠法は2条1項の表現からも明らかなように美感の面からアイデアを把握し、これを保護しようとするものである。
意匠法の目的
- 意匠法の目的は、意匠の保護及び利用を図って、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することである。
意匠と産業の発達の関係
- 意匠と産業の発達の関係についてはいくつかの態様が考えられる。
- (1)優れた意匠を商品に応用することによって需要が増加し、産業の興隆が実現される場合がある。
- (2)優れた意匠が同時に技術的に優れている場合もあり、技術進歩ひいては産業発達が意匠そのものによって直接に実現される場合がある。
意匠権と商標権との相違について論じよ。
- 意匠権と商標権とは工業所有権であるという点で共通する。
- しかし、意匠権は、美的な創作を保護するものであるのに対し、
- 商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を保護するものである。
意匠権と著作権との相違
- 意匠権と著作権との相違は、
- 意匠権が(1)産業政策的観点から認められる権利であって、(2)国家の行政処分によって発生するのに対し、
- 著作権が(1)著作者の精神的表現に関しその人格的・財産的利益の保護を目的とする権利であって、(2)著作物の成立と同時に発生する、という点である。
意匠法2条
部分意匠の趣旨
- 平成10年改正前、「物品」とは、市場で流通する有体物とされているため、独立して取引の対象となりえない物品の部分は、意匠法上の「物品」ではなく、保護対象となっていなかった。
- しかし、近年、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分にその投資を保護できなかった。
- そこで、物品の部分に係る意匠も保護対象とするため、部分意匠制度を導入した。
意匠法8条を除くとした理由(組物に部分意匠を認めない理由)
- 「組物の意匠」の保護価値は、その全体の組み合わせが有する美感にあることから、
- 部分にかかる創作を評価する部分意匠の出願は認めないこととした。
物品と一体として用いられる物品に表示される画像も保護する理由
- 物品と一体として用いられる物品に表示される画像デザインであっても、
- 別の物品に表示されていることは使用上の便宜にすぎないことからである。
【改正本】意匠法2条2項 画像意匠の趣旨
- (1)平成18年改正前は、液晶時計の時刻表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立たない画面デザインや、携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠なものは、その機器の意匠の構成要素として意匠法の枠内で保護していた。
- 他方、初期画面以外の画面デザインや、機器からの信号や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについては意匠法では保護されていなかった。
- (2)しかし、昨今の情報技術の発展に伴い登場してきた画面デザインは、ある物品に一般に想定される使用目的や機能を実現するために必要不可欠であり、機器の一部を構成するものも数多く創作されているが、現行法では保護されない場合が生じている。
- (3)このような保護の状況は、画面デザインの創作に投資をしている企業等による製品開発の実情と合致しないため、こうした画面デザインを意匠権により保護し、模倣被害の防止が必要となっている。
- (4)そこで、平成18年改正法により、物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画面デザイン(画像)について、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして意匠法の保護対象とする。
- (5)また、当該画面デザインがその物品の表示部に表示されている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護対象とする。
意匠法3条
「工業上利用することができるもの」とは?
- 意匠法で保護に値する意匠は、特許法、実用新案法にいう「産業上利用することができる」発明・考案とは異なり、工業的方法により量産されるものに限られる。
- 例えば、農具は農業に使用されるものであるから意匠登録の対象となるのではなく、工業的に大量生産されるため、そのデザインが意匠登録の対象となる。
特許法、実用新案法のように公然実施をされたものが規定されていない理由
- 意匠は外観で判断するため、公然実施をすればすべて公知になるからである。
意匠は刊行物公知が当初から外国も含むとしていた理由
- 現行法制定時、特許法、実用新案法では、公然知られた発明・考案及び公然実施された発明・考案については新規性の判断を国内に限定しつつ、刊行物記載に関しては、交通、通信技術の発展等を考慮し、新規性の判断を国内に限定しないという態度をとった。
- しかし、意匠は、大部分の場合、刊行物に記載されるよりも、意匠を施した物品が市場に出回る方が早いのが実情であり、外国における新規性の判断を特に刊行物記載に限定したのではほとんど無意味となる。
- そこで、外国における公知の事実も参酌することにした。
意匠法3条1項3号の全く同一の意匠に限らず類似のものまでも新規性がないとした理由
意匠の新規性の判断は外形的な物品の形状、模様等を比較して行うものであるから、
意匠法3条2項に外国の公知意匠を含めた理由
- 日本産業が世界市場において製品競争力の優位性を保つために、
- 創作性の高いデザインを適切に保護し、
- 創作性の高い意匠の創作を促すことが必要であることから、創作性の要件を引き上げたものである。