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目次
意匠法37条
意匠法37条2項 2項の侵害の行為を組成する物にプログラム等が含まれる事が明文化された理由
- 意匠法の保護対象である「物品」に無体物である「プログラム等」は含まれないが、
- 侵害の行為を組成する物には、侵害物品を製造するために用いられる工作機の制御プログラム等が含まれ得るためである。
意匠法37条3項の趣旨
- ①秘密意匠の内容は一般公衆には公示されていないため(20条4項)、
- ②秘密意匠と同一または類似の意匠を善意で実施している者に対して、いきなり差止請求できるとしたのでは苛酷にすぎるからである。
意匠法38条
意匠法38条の趣旨
- その使用等の行為を侵害行為として押えてゆくことは理論的には可能なわけであるが、
- 実際には多数の者によって各個に侵害行為がなされるので、その全てを押えてゆくことは容易なことではないというところから
意匠権の間接侵害を構成する物に、意匠法の保護対象である「物品」に含まれない、無体物である「プログラム等」が含まれる理由
- 意匠権の侵害物品を製造するために用いられる工作機の制御プログラム等が含まれ得るためである
意匠法38条の趣旨
- 侵害物品を「譲渡等」又は「輸出」する行為は、事後的な侵害防止措置が困難になる蓋然性の高い行為であるため、
- これらを目的として「所持」する行為を侵害とみなす行為とすることにより、
- ①侵害行為禁止の実効性を高めるとともに、
- ②侵害物品拡散の抑止を図るものである。
意匠法40条
意匠法40条ただし書の趣旨 秘密意匠の場合は過失の推定規定が働かない理由
- ①秘密意匠は意匠権が発生してもただちにその内容が公告されない関係上(意匠法20条4項)、
- ②その間に意匠権を侵害した者に過失があったと推定するのは酷だからである。
意匠法42条
平成18年の一部改正において、存続期間が15年から20年に延長されたが、第16年から第20年までの登録料については、第11年から第15年までの登録料と同額とされた理由
- 意匠権は、技術ではなく美的な物品のデザインに対して与えられる権利であることから、
- 権利を早期に手放すことを促進する政策的必要性は特許権に比較して強くないためである。
意匠法43条
意匠権の設定登録の際にも1年分の登録料を納付すればよいとした理由
- 意匠には流行によって左右される短期間の寿命しかないものも相当にあり、
- 一度に3年分の登録料をとるまでのこともないため。