2014年『口述』試験対策 | ||||
---|---|---|---|---|
無料講座 | ・これが、踏み外さない口述対策だ!! | ・口述試験まであと2週間でやるべきこと! | ||
道場 | ・口述特訓道場 | ・宮口聡の口述ゴロテク道場 | ・納冨美和の重要事項最終確認道場 | |
口頭試問対策 | ・口述超核2問2答講座 | ・【大人気】徹底試問!口述乱取り講座![]() |
・2014口述試験完全合格講座![]() |
・口述試験対策講座2ndフェーズ(全4回) |
模試 | ・2014年口述模擬試験 | |||
直前追い込み | ・口述追い込み講座![]() |
|||
個別指導 | ・ 口述6時間マンツーマン必勝講座![]() |
・ リアル口述問答アナライズ(動画つき)![]() |
||
★耳で覚える★ | ・耳で覚える:リスニングマスター口述アドヴァンス【リバイバル】 ![]() |
|||
口述初心者 | ・2014口述対策「はじめの一歩」![]() |
・2014口述試験 傾向と対策![]() |
目次
意匠法47条
意匠法で補正却下不服審判を存続させることとした理由
- (1)意匠は、特許法で認められているような広範な補正が認められていないため、補正による権利付与の遅延等の弊害も生じていないこと、
- (2)①願書の記載及び図面等が意匠の内容となることから、願書の記載又は図面等に本質的な変更を加える補正は、要旨変更に該当する場合がほとんどである。
- ②補正がなされた場合であっても、要旨変更か否かの判断を行うにあたり、解釈が入り込む余地があまり多くなく、客観的な判断が可能である。
- ③補正却下処分に争いがある場合、審理にさほど時間を要しないため、、迅速な権利付与の障害とならない。
- (3)そこで、補正却下決定不服審判を存続させることとした。
平成20年改正法により当該期間を「3月」に拡大した理由
- 拒絶査定を受けた出願人に対する手続保障の充実の観点
意匠法48条
意匠法10条1項に関しては無効にすべき理由からはずすこととした理由
- 意匠登録された後に本意匠と関連意匠が類似していないという理由で意匠登録を無効とするのは意匠権者にとって酷だからである。
意匠法48条2項 特許法同様請求人適格を拡大し、何人も請求可能であることを明記した理由
- 意匠法に基づき付与される権利も特許法と同様に対世的効力を有するため。
意匠法50条
意匠法50条2項 決定の謄本の送達があった日から30日とする現行制度を維持することとした理由
- 出訴期間については、審判において審査と比べてより慎重な審理が行われるため、
- それに対して取消訴訟を行うかどうかの判断は比較的容易に行うことができるからである。
意匠法60条の3
意匠で補正を認める理由
- 手続の円滑迅速な進行を図るためには、初めから完全な内容の書類を提出することが最も望ましい。
- しかし、実際問題として当初から完全なものを望み得ない場合も少なくない。
- そこで、一定の制限の下、手続の補正を認めた。
意匠法63条
証明書等の請求について、秘密にすることを要する期間は、意匠登録があるまでとした理由
- 意匠については出願公開制度が存在しないため
証明書等の請求
- 「補正却下決定不服審判に係る書類であって、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの」についても、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、証明、書類の閲覧等を請求できないものとした。
- これについても意匠登録がされていない間に第三者に公表すれば、他人が合法的にその意匠を実施できるなど出願人の利益が著しく害されるおそれがあるのは、拒絶査定不服審判に係る書類の場合と同様であり、また特許法186条1項2号の場合と区別すべき理由は考えられないから、
意匠法66条
意匠法66条1項 意匠公報を発行することとされ(1項)、意匠権の設定の登録、権利の消滅、審判・再審の請求、確定審決・判決等について、意匠公報に掲載している理由
- 特許庁は、意匠登録出願及び意匠権に関し必要な事項を広く一般公衆に知らせるため、
意匠法66条2項 意匠権の設定登録がされていないものについては、審判・再審の確定審決、審決等に対する訴えについての確定判決について、意匠公報への掲載を行わないことを規定した理由
- 平成10年の一部改正において、拒絶すべき旨の査定又は審決が確定した出願及び放棄された出願については、先後願の判断においては、初めからなかったものとみなすこととした(意匠法9条3項改正関係)ことに伴い、いかなる権利も有しない出願について開示すべきではないから、
意匠法66条3項前段 意匠法9条3項の規定により拒絶され、例外的に先後願の判断において初めからなかったものとはみなされない出願について、その出願内容を意匠公報に公示する理由
- 先行意匠調査を容易にし、重複開発・投資を回避するため
- 意匠法においては、特許法の場合とは異なり出願公開制度が設けられていないため、
- いわゆるブラックボックスの問題が生じることから、
意匠法73条の2
意匠法73条の2の趣旨
- 本条は、平成16年の裁判所法等の一部改正により新設された規定であり、
- 意匠権等の侵害に係る訴訟において、営業秘密を含む準備書面や証拠について、
- 当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁ずることにより、
- 営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化を図り、
- 併せて審理の充実を図るものである。