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特許法184条の4
特許法184条の4第1項 翻訳文特例期間が設けられている理由
- 出願人が国内段階に移行するための判断は、特許権取得の可能性、事業化の可能性を含めて慎重に行うため、多くの出願の場合、この最終的な判断が国内移行期限の間近になるということが少なくない。
- この場合、国内出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成期間が圧迫されることになり、代理人の負担が増大するとともに、品質の十分でない翻訳文が提出される要因となっている。
- このような翻訳文は、審査効率を著しく低下させるもので、特許庁の審査処理の遅延の一因となるばかりか、公開情報として頒布されても却って技術内容の把握等に支障をきたすこととなる。
- PCT22条?及び39条??は、国内法令により、翻訳文等の提出期間としてPCT22条?及び39条??に定める期間より遅いときに満了する期間を定めることができると規定しており、これに基づき、審査効率の向上かつ審査処理の促進を図るため、国内移行手続である184条の5第1項に規定する書面の提出から2月以内に翻訳文を提出できることとした。
特許法184条の4第3項 国際出願日における国際出願に図面が含まれているにもかかわらず、図面の中の説明の翻訳文の提出がない場合に取り下げられたものとならない理由、
- 国際出願日に図面が提出されれば、その図面(図面の中の説明を除く)をもって現行特許法上の図面が提出されたことになる(特許法184条の6第2項)からであり、
- 4項の規定により図面の中の説明の翻訳文の提出がないときは、図面の中の説明はないものとして扱えば十分だからである。
特許法184条の4第3項 要約の翻訳文の提出がない場合に取り下げられたものとならない理由
- 要約の翻訳文は、国内出願の要約書と同様、もっぱら技術情報として用いることをその目的とするものであるため、
- 提出がない場合には、出願人に手続の補正を命じて(特許法184条の5第2項)提出させれば、それで足りるためである。
特許法184条の10
外国語特許出願の場合、補償金請求権の発生要件には、国内公表が要件とされている理由
- 出願に係る発明の内容は翻訳文により定まるため、翻訳文は、国内公表時に公表されるからです。
特許法184条の13
特許法29条の2の特例について、翻訳文を提出しなければならない理由
- ① PCTに基づき我が国を指定国とする国際出願は、正規の国内出願としての効果を有するが、その効果を我が国において維持することが手続的に確定されるのは、翻訳文提出及び手数料の納付等の所定の手続をした時点であること。
- ②特許法29条の2は、特許法39条の規定により先願が後願を排除できる範囲を拡大させる効果を与える規定でもあるが、我が国に対し翻訳文を提出しない外国語特許出願は、特許法36条2項に規定する願書に添付した明細書等が存在しないため、特許法39条の先願としての地位を有しておらず、こうした出願に対してまで拡大した先願の地位を与えることは適当でないこと。
特許法184条の14
特許法184条の14の趣旨
- ①改正前の法制では、国際特許出願の場合であっても国内出願と同様に発明の新規性喪失例外規定の適用を受ける旨の書面は出願と同時に提出し、その証明書提出期間は、出願日から30日以内とされており、国際特許出願の場合適用を受けることが事実上困難であった。
- ②そこでPCT規則51の2の変更に伴い本条を創設し、国際特許出願については、発明の新規性喪失例外規定の適用のための申立て及び証明書の提出期限を、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で規定する一定期間内とすることとした。
- これにより、国際特許出願の場合、発明の新規性喪失例外規定の適用が容易に受けられる。
特許法184条の17
出願人以外の第三者による出願審査の請求について制限がかせられている理由
- 出願人以外の第三者による出願審査請求については、国際出願は出願人からの明示の請求がある場合を除き、国内書面提出期間が経過するまでは、締約国の国内官庁は処理または審査を開始してはならないため(PCT23条、40条)、それに合わせて時期を制限したものである。
特許法196条
侵害罪が非親告罪としている理由
- ①現在では、私益ではあっても、研究開発費が増大している中、侵害によって権利者が被る被害は甚大になっていること、
- ②出願人の割合は法人が主となっており、人格権保護という色彩は薄まっていること、
- ③刑事訴訟法(235条)上の告訴期間の制約(犯人を知った日から6月以内)の問題等から、
【改正本】懲役刑と罰金刑とが併科される理由
- 産業財産権侵害罪は財産権侵害であり、経済的利得を目的として行われることが多いことを考慮し、経済的制裁である罰金を併科することで特許権侵害の抑止効果を高めるためです。
特許法197条
詐欺罪が告訴が不要な理由
- 本条の罪は、国家的な法益を侵害するものであるため、非親告罪とされる。
特許法200条
秘密保持命令違反の罪が親告罪とされている理由
- 秘密保持命令違反の罪の審理では、秘密保持命令の対象となった営業秘密の内容が審理に現れることが想定されるところ、刑事裁判手続が公開の法廷で審理されることは憲法上の要請であり、これを非公開にすることは刑事裁判の性質上困難であるため、秘密保持命令によって保護されるべき営業秘密が刑事裁判手続において一層侵害されるリスクを伴うことから、
特許法201条
両罰規定が設けられている理由
- 犯罪行為の防止を強化するため